当ブログの更新が遅れていることについてのお詫び
みなさま
いつも閲覧ありがとうございます。
当ブログは今年の冬から更新が止まっており、奨学金に関する相談窓口のとしての機能を果たせずにいました。
今後、近いうちにまた更新を再開致しますので、これからもよろしくお願いいたします。
相談、ご意見、ご感想はいまなお受付中です。
【JASSO奨学金】相談その4 ー「滞納をして裁判所から支払督促がきた」
【—2015年3月3日投稿】
【はじめに】
ここで取り上げられている相談事例は全て架空のものです。しかし、現実にはあり得ない事柄なのかというとまったく反対です。そうした事例があまりにも多いために問題点をいくつか拾い上げ、一般的な形に再構築したものを載せています。
そうする事のメリットは、ただ単に個人情報を守れるというだけでありません。更なるメリットとして、ここに書かれた相談事例を読むだけでJASSO奨学金がどのような問題を抱えているか知ることができます。この記事では、いま現在返済に困っている人だけでなく、学生や大学生の子どもを持つ親、高校・大学の教職員が見ても分かりやすいように作りました。目を通してもらえば新しい発見や問題点と出会えるに違いありません。
読んだ感想などを「いいね!」や「シェア」、「ツイート画面」でどんどん発信してもらえると、「本当に情報を必要としている人」にも情報を届けることができるかもしれません。どうかご協力をお願いします。
【相談】
奨学金を滞納していたら裁判所から通知が来ました。
とても困っています。どうしたらいいのでしょうか。
【冷静な対応が必要】
ある日裁判所から借金の督促状が送られてくる。
これは一つの恐怖ですよね。
冷水を浴びせかけられたように、血の気が引くこと間違い無しです。
ここで気をつけて欲しいのは、
「うわ!裁判所からの通知が来た!・・・だけどよくわからないから無視しよう。」
という反応です。
「支払督促」を無視すると、一番困った結果を招いてしまいます。
確かに「支払督促」は怖いですが、見方を変えると、JASSOや裁判所に返済が滞った理由を説明するチャンスでもあります。
だからこそ、ここで返せなかった事情を主張をすることが大事になります。
とはいえ、怖いものは怖いです。
私も督促状が送られてきたら気が気ではないと思います。
では、万が一主張を怠ってしまったらどうなるのか。
そうすると、いくら事情があっても、故意に返答をしないとみなされます。
その先には待っているのは、財産を強制的に処分される、「強制執行」です。
このように、間違った対応をしてしまうと、その後の人生設計に大きく影を落とします。
大切なのは、万が一通知が来ても焦らないでいること。
そのためには督促方法の流れを知ることが必要です。
今日は上の相談事例から、困った時の対処法を身につけましょう。
【裁判所から通知が来るのはどういう状態?】
まず初めに、JASSO奨学金の督促について確認しましょう。
JASSO奨学金は段階によって督促方法が違ってきます。
延滞している期間によって4つの異なった対応が取られます。
その中で、裁判所を通じた督促は対応の最終段階にあたります。
<JASSOの延滞ペナルティ一覧>
・延滞一日目:延滞金
・延滞三ヶ月目:いわゆる「ブラックリスト」登録
・延滞九ヶ月目:裁判所を通じた支払督促
【「支払督促」の前にJASSOから一度通知がやってくる】
いま延滞が九ヶ月を迎えると、支払督促をされると書きましたが、実はその前にJASSO独自の通知が送られてきます。
これを「支払督促申立予告書」(以下、「予告書」)と言います。
裁判所から来る「支払督促」に似ていますが、名前が少しだけ違います。送り主もJASSOからです。
これは、
「これから裁判所を通じて督促を起こしますよ」
と伝える通知なので、法的拘束力はまだありません。
この通知に対して応答や入金がなければ、支払督促へと手続きが移行します。
(ちなみに、2013年には71万件の「予告書」が発行されていています)
具体的データ:JASSO年報平成25年度版より
http://www.jasso.go.jp/statistics/annual_report/documents/annrep13_1.pdf
【支払督促申立予告書は一つ目の対応チャンス】
「予告書」は「支払督促」の前に送られます。
いわば、JASSOからの最終予告です。
ここから先の手続きではあなたの奨学金は司法の手に解決が委ねられることになります。
裏返して言うと、この段階できちんとした対応を取れば法的措置を免れるということでもあります。
「所得が低く返済ができなかった」
「口座を変えて振込不能に気がつかなかった」
「返済をする意思はあるからもう少しだけ待って欲しい」
様々な事情で返済不能に陥ってると思います。
そうした事情をJASSO職員に相談することで解決策が見えてきます。
(相談の際はなるべく録音しましょう)
【猶予制度が活用できるかもしれない】
実は、2014年から「猶予制度」が少しだけ変更されています。使える上限期間が延びたのです。
そして「猶予制度」は現在から猶予をできるだけでなく、過去に遡って適用することができます。一度付いた延滞金も、過去にさかのぼって猶予制度を使うことで消せる可能性も大いにあるのです。
(ただし、最近はめまぐるしく制度が変わるため、この辺りの取り扱いが複雑になっています)
法的措置に移ってしまうと「猶予制度」の効果も限定されます。
「予告書」が届いたら最後のチャンスだと思って、相談を検討してみてください。
【奨学金返還相談センター】
電話:0570-666-301(ナビダイヤル)
※ 海外からの電話、一部携帯電話、一部IP電話からは
⇒ 03-6743-6100
※ 受付時間:8時30分~20時00分
※ 月曜~金曜(土日祝日・年末年始を除く)(JASSOのHPより)
【ここからは法的措置へ】
ここからは不幸なことに「予告書」に対応をとれなかった場合を考えます。
そうすると、いよいよ簡易裁判所から「支払督促」が送られてきます。
「支払督促」の次にくるのが、「仮執行宣言付支払督促」です。
「仮執行宣言付支払督促」の次が、「判決確定・強制執行」です。
「支払督促」、「仮執行宣言付支払督促」は何かというと、「強制執行」をゴールとする、手続き上の通過点です。
「強制執行」が決まってしまうと、困ったことになります。
そうした事態を避けるためには、債務者(今回は相談者本人)は「異議申し立て」をして、「通常の訴訟手続き」に移行させる必要があります。
「支払督促」段階の異議申し立てと、「仮執行宣言付支払督促」段階の異議申し立ての方法は若干違います。次にそれらの違いを確認していきます。
ア 強制執行手続
強制執行手続は,勝訴判決を得たり,相手方との間で裁判上の和解が成立したにもかかわらず,相手方がお金を支払ってくれなかったり,明渡しをしてくれなかったりする場合に,判決などの債務名義を得た人(債権者)の申立てに基づいて,相手方(債務者)に対する請求権を,裁判所が強制的に実現する手続です。
(裁判所HPより)
【支払督促は二度目の対応チャンス】
まずは「支払督促」です。これは裁判所から来る第一段階の督促です。
元金 〇〇万〇〇〇〇円
確定利息 〇〇万〇〇〇〇円
遅延損害金 〇万〇〇〇〇円
などなど・・・
を払ってください、という通知がやってきます。
機械的に金額が並んでいて結構怖いです
この段階で異議申し立てをするには、 「支払督促」に同封されている「督促異議申立書」を書いて、それを指定の場所に持参・郵送することです。期間は2週間以内です。
そうすることで、「強制執行」の手続きから、通常の訴訟手続きに移ります。
(1) 通常訴訟
個人の間の法的な紛争,主として財産権に関する紛争の解決を求める訴訟です。例えば,貸金の返還,不動産の明渡し,人身損害に対する損害賠償を求める訴えは,この類型に入ります。この類型の訴訟は「通常訴訟」と呼ばれ,民事訴訟法に従って審理が行われます。
(裁判所HPより)
ここで万が一、2週間以内に異議申し立てをできなかったらどうなるのか。
その場合「仮執行宣言付支払督促申立」が送られてきます。
【仮執行宣言付き支払督促申立は最後の対応チャンス】
「仮執行宣言付支払督促申立」とは、「あと2週間以内に連絡がなかったら法律にのっとって強制的に債務を払ってもらいますよ」という意味を持つものです。
いうなれば、裁判所による最終確認です。
そのため、ここが異議申し立てのラストチャンス となります。
やり方はほとんど支払督促の場合と同じです。
まず、同封されている「督促異議申立書」を書いて郵送・持参することで異議申し立てができます。
しかし、今回はそれだけではまだ十分とはいえません。
「仮執行宣言」が付いているため、その執行の停止を求める「執行停止の手続き」も必要となります。
今回は判決が確定する寸前のため、異議申し立て手続きも手間が必要となってきます。
しかし、この二つさえこなせば、通常の訴訟手続きに移ることになります。
<参考>
・支払督促を受けた場合
・仮執行宣言付き支払督促を受けた場合
【いまは法律家の協力を得ることができる】
「督促が来たけどなんだか難しそう。成り行きに任せようかな」
と考えていたら、あっという間に強制執行がされて、自分や連帯保証人の家・土地・車・財産がなくなってしまう。
そういう恐ろしさがJASSO奨学金にはあります。
そうならないためには、裁判所から通知が来たらできるだけ早く異議申し立てて、返済困難な実情を説明する機会を作るのが大事になってきます。
もし一人では心細いという人は、全国各地で無料法律相談を行なっている「法テラス」を利用することができます。
法テラス・サポートダイヤル
法テラスの専門オペレーターが,お問い合わせ内容に応じて,法制度や相談機関・団体等を紹介します。
法的トラブルでお困りの方は
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奨学金の問題を扱う弁護士主体の団体もあります。
(奨学金問題対策全国会議のHP)
| 東京都文京区本郷2-13-10 湯淺ビル7階 東京市民法律事務所内
今回の相談者さんは「法テラス」や「奨学金問題対策全国会議」を通じて、法律のプロにアドバイスをもらうことをお勧めします。
【奨学金に対する本当の義務とは】
2013年には「支払督促」が約9000件出されたそうです。
「仮執行宣言付き支払督促」は約2600件で、そのうち約300件が「強制執行」にまで至ったようです。
恐らく「強制執行」を受けた人の中には、「奨学金は普通の借金とは違って自分が悪いから・・・」と考えてしまい、周囲や法律家のサポートを得られなかった人も多かったのではないかと思います。
クレジット・サラ金に代わって、奨学金が大きな社会問題となっているのは、そういう難しさがあるからだと感じています。
学業のために借りたお金で人生設計が破綻する。
そうした事態を生む日本の奨学金制度は世界的に見てもかなり独特です。
制度が独特のため、利用する人も独特な対応策を学ぶ義務や必要が出てきてしまいました。とても困ったことだと思います。
しかし、本当の義務とは、独特な対応策を知るだけじゃなく、奨学金制度そのものを「正常化」して未来の若い人たちにより良い制度を残すことなのかもしれません。
〔今回の記事の整理〕
◆JASSO or 裁判所◆ ◆返済者ができること◆
<支払督促申立予告書(JASSO)>
↓ ← (対応チャンス①)
<支払督促(裁判所)>
↓ ← (対応チャンス②)
<仮執行宣言付き支払督促申立(裁判所)> ↓
↓ ← (ラストチャンス) ↓
<判決確定・強制執行(裁判所)> ↓ ↓
(通常の訴訟)
<参考文献・HP>
・『図解で分かる 民事訴訟の仕組みと手続き』日本実業出版社、酒井雅男著、1999年
・裁判所COURTS IN JAPAN http://www.courts.go.jp
・法テラスHPhttp://www.houterasu.or.jp/index.html?utm_source=Google&utm_medium=search&utm_campaign=Google_search
・『日本の奨学金はこれでいいのか』あけび書房、伊東達也 他著、2013年
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相談・質問を募集しています
当ブログで取り上げて欲しい相談・質問を募集しています。
「こういう場合はどうすればいいの?」
「返済をしていますが、こういう点がおかしいと思います。どう考えますか?」
といった点があれば是非お知らせください。読者の皆さんと一緒に問題を考えたいと思います。
取り上げる際は個人が特定されないよう問題を一般化して掲載します。
皆さんのご協力をお待ちしています。
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【JASSO奨学金】返済相談その3 ー「毎月の返済額を減らしたい」
ー【2015年2月3日 投稿】
【はじめに】
ここで取り上げられている相談事例は全て架空のものです。しかし、現実にはあり得ない事柄なのかというとまったく反対です。そうした事例があまりにも多いために問題点をいくつか拾い上げ、一般的な形に再構築したものを載せています。
そうする事のメリットは、ただ単に個人情報を守れるというだけでありません。更なるメリットとして、ここに書かれた相談事例を読むだけでJASSO奨学金がどのような問題を抱えているか知ることができます。この記事では、いま現在返済に困っている人だけでなく、学生や大学生の子どもを持つ親、高校・大学の教職員が見ても分かりやすいように作りました。目を通してもらえば新しい発見や問題点と出会えるに違いありません。
読んだ感想などを「いいね!」や「シェア」、「ツイート画面」でどんどん発信してもらえると、「本当に情報を必要としている人」にも情報を届けることができるかもしれません。どうかご協力をお願いします。
これは久しぶりに会った実際の友達からの相談でした。
たまたま入った喫茶店で、お互いの近況について話していたら、なにかの拍子で話題がこのブログのことになりました。
「実は自分も奨学金を返しているんだけど、結構苦しいね」
彼は毎月の給料の中から家賃、食費、光熱費、カードや奨学金の返済、その他雑費を除くと、手元残るのはせいぜい1,2万円だと言っていました。
そのあとすぐ次の質問がされました。
「ひと月の返済額をなんとか減らすことってできないの?」
【奨学金の完済は長い道のり】
「奨学金を返すのは思っていたよりも大変」。そうした声はとても多いです。
考えてみれば厄介なことです。何もしなくても毎月1、2万円がお財布から消えて行く。多い人では4万円や5万円が消えていきます。まるでお札に羽根が生えてどこかに飛んでいくかのように。しかもです。それが大学卒業後15年〜20年間続くのです・・・。
【「返済困難予備軍」になっていませんか】
「自分の返済はいったい大丈夫なのだろうか・・・」
そういう不安を抱えている人も多くいるかと思います。
どれだけ収入があれば「返済可能」で、どこからが「返済困難」になるのか。
そうした基準があると便利ですよね。
ではここで、別の業界の例から考えてみましょう。
取り上げるのは住宅ローン業界です。
住宅ローンの業界では安定した返済額を算出するための「返済負担率」というのがあるそうです。おおよそでいうと、年収2〜300万円の人は20数%、400万円以上では40%が目安とされています(参考※1)。
住宅は毎日利用する「生活必需品」という点で奨学金と性格が異なります。そのことを加味すると、奨学金の場合は「返済負担率」をもう少し低く見積もった方がよいかもしれません。
例えば、年収2〜300万円の人は15%、400万円以上の人は20%といった具合です。
この基準線を超えたり、近くにいる人は「返済困難」状態や、「返済困難予備軍」と言っていいでしょう。あなたは大丈夫でしたか?
(参考※1)銀行カードローンは総量規制対象外 | 即日キャッシング広場
【減額返還制度を検討しよう】
実は、奨学金の返済額は変えることが出来ます。
JASSO奨学金の「減額返還制度」という制度です。
これは、年収が300万円以下の場合(自営業は200万円以下)、毎月の返済額を半分にするという制度です。疾病、傷害などを理由とする場合でも利用できます。
条件など細かな点はコチラをご覧ください。猶予制度とほぼ同じ条件が必要です。
【メリット・注意点】
この制度はメリットと注意点がはっきりしています。
まずメリットです。
それは、毎月の返済額を半分にできることです。
返済の負担を大きく減らせるので、無理の無い安定的な生活設定ができます。
「決められた額を返すのは大変だけど、借金をしているのは嫌だから少しずつ返したい」
そうした人には効果テキメンです。
次に注意点です。これは二つあります。
一つは「返済額が減る変わりに、返済期間が延びる」ということです。
つまり、毎月2万円をあと5年で支払う計画があるとします。それを毎月1万円をあと10年で払う計画に変更するのが減額返還制度です(※2)。
返し終わったと勘違いして口座の残高確認が疎かになり延滞金が発生するケースや、子どもが成長して出費がかさみ返済が苦しくなるケースが考えられます。要注意です。
二つ目の注意点は、制度利用後に2回続けて滞納してしまうと、制度が二度と使えなくなってしまうことです。その上、ペナルティとして滞納が発生した時点に遡り(つまり2ヶ月前に遡り)、制度を利用しなかった場合の金額(ひと月分の返済額)が請求されます。制度を使ってなかったことにされるということです。
この点をクリアできるなら、使う価値は多いにあると思います。
もし検討中の方がいたら、周囲の人や支援機構職員と相談の上、是非利用してみてください。
(※2 有利子奨学金で減額返還制度を利用した場合
⇒返済期間が延びても利子の支払額は当初のまま変わらない)
2.確認して欲しい点
減額返還は、毎月返還する割賦金を減額して、返還期間を延長するものです。返還予定総額が減額されるわけではありません。
返還期間が延長されますが、第二種奨学金の利息の総支払額は変更ありません。(支援機構HPより)
【いざとなれば友達に頼る手もある】
返済の負担を減らしたい場合、仲間に手伝ってもらうという手もあります。
「友情にお金を絡めると失敗する」と言われています。
これは一面では真理を突いていると思いますが、それだけが全てではないとも思います。
例えば、ロシアでは「貸した金は返ってこないと思え」というのが当たり前のようです。これは決して「貸したヤツの自己責任で、貸す方が悪い」という意味ではありません。「友達が困っていたら持ってるヤツが助けるのが当然。それで相手に余裕ができたらその時に返してもらえ。しかし期待するな。」と言う意味です。ここには互助的な発想があります。
奨学金は贅沢やギャンブルのために借りたお金ではありません。その社会で最先端の知識を身につけ、社会全体に学業の力を還元する人材を育てるためのお金です。
世のため、人のために借りた奨学金の返済で困っている人がいたら、その人がいることで受益している自分自信も相手を積極的に助ける責任がある。そして万が一自分自身が困った場合は、自分も誰かに助けられる資格がある。
奨学金の返済は互助的な発想と相性がいい。自己責任を超えることができるものなのです。
【仲間を作ろう】
私は奨学金の返済を返済者の自己責任で任すのは不当だと考えています。
債権を発行し民間などから集めた年間1兆3000億円の高等教育予算を、学生ローン制度として運用し、140万人の低所得者層に貸し出して利子までとって動かす日本の高等教育システムは異常です。
そうした現実に負けないためにも、相談者にはよく「仲間を作って支え合ってみよう」とアドバイスをします。
まずは生活が苦しいことの愚痴からでもいいです。悩みや不満を話せる友達を一人でもいいから作ることが大事です。
相手に誠実に接し、返済がする意思があるのに生活が苦しいことが伝われば、相手もあなたの問題に理解を示すはずです。そうなったとき、あなたの肩の荷は少しずつ降ろされていくのではないでしょうか。そのとき、二人の間で「なにか」が変わるはずです。
もちろん、これは相手を騙して連帯保証人にさせてトンズラをここうというのとは別物です。そうした卑劣な行為は言語道断です。
自分の大変さを知ってくれている仲間がいることの金銭的・非金銭的な価値はとても大きなものです。そして相手が困った時は自分もきちんと助ける。互助で奨学金の返済を乗り切ることが大切になってきます。
【絶望しない】
奨学金の完済は15年、20年と長いものです。
一人の努力では乗り切れない問題も出てくるでしょう。
しかし、人の底力は計り知れないものがあるので、その気になれば問題を乗り越えられる環境づくりをすることができます。
様々な手段で負担を軽くすることもできます。
自分の力と周囲の人を信じることで、暗い返済生活の中に光明を見いだすことができるはずです。
絶望せずに、智恵を出し合うことで、生まれによる経済的不利が解消されない、不平等な社会構造を乗り切りましょう。
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相談・質問を募集しています
当ブログで取り上げて欲しい相談・質問を募集しています。
「こういう場合はどうすればいいの?」
「返済をしていますが、こういう点がおかしいと思います。どう考えますか?」
といった点があれば是非お知らせください。読者の皆さんと一緒に問題を考えたいと思います。
取り上げる際は個人が特定されないよう問題を一般化して掲載します。
皆さんのご協力をお待ちしています。
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