奨学金返済難民のための基礎知識

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奨学金問題 免除について その2

(その1からの続き)

 

次に「⑵精神もしくは身体の障害による免除」だ。

 

 

精神もしくは身体の障害により労働能力を失った場合または労働能力が高度に制限された場合、下記の書類を提出すると免除の審査がされる。

 

ア.奨学金返還免除願

イ.返還できない事情を証明する書類(家庭状況書)

ウ.医師又は歯科医師の診断書(機構所定の用紙)

 

 このケースはその1で取り上げた「返還免除願」の他に、①家庭状況書と②医師の診断書が必要になる。

 

①家庭状況書については用紙の指定がされていない。家庭の状況を分かるような書式であれば良さそうだ.

参考までに南相馬市で使われている家庭状況書を添付しておく。

http://www.city.minamisoma.lg.jp/index.cfm/6,225,c,html/225/kateizyoukyousinsei.pdf

 

家庭状況書がどういったものかを掴めない人は、この用紙を参考に家庭の状況書を作って欲しい。

あくまで参考用なので、この用紙をそのまま使うと返送される可能性があるので注意だ。

 

 

ここで気をつけなければならないのは、②医師の診断書は支援機構に請求しなければならないと言う事だ。この用紙もHPや「返還のてびき」からは取得できない。このケースで免除願いを出す人は、機構に診断書を請求し、主治医に診断書を書いてもらわなければならない。

 

しかし、ある講演会での報告によると、娘さんが大病を患って寝たきりになってしまったので、母親が免除願いを出したところ、寝たきりにも関わらず免除を却下されたという事例が報告されている。どうやら支援機構の用意した医者が「返済可能」と判断をしたようである。

手続きに問題が無くても不可解な審査がされる事があるので、免除の要件を満たしているにも関わらず却下されたと思った場合、個人で頑張らずに法律家や相談機関に相談する事を勧める。

 

 

 

(その3に続く)