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【JASSO奨学金】相談その4 ー「滞納をして裁判所から支払督促がきた」

【—2015年3月3日投稿】

【はじめに】

 ここで取り上げられている相談事例は全て架空のものです。しかし、現実にはあり得ない事柄なのかというとまったく反対です。そうした事例があまりにも多いために問題点をいくつか拾い上げ、一般的な形に再構築したものを載せています。

 そうする事のメリットは、ただ単に個人情報を守れるというだけでありません。更なるメリットとして、ここに書かれた相談事例を読むだけでJASSO奨学金がどのような問題を抱えているか知ることができます。この記事では、いま現在返済に困っている人だけでなく、学生や大学生の子どもを持つ親、高校・大学の教職員が見ても分かりやすいように作りました。目を通してもらえば新しい発見や問題点と出会えるに違いありません。

 読んだ感想などを「いいね!」や「シェア」、「ツイート画面」でどんどん発信してもらえると、「本当に情報を必要としている人」にも情報を届けることができるかもしれません。どうかご協力をお願いします。

 

【相談】

 奨学金を滞納していたら裁判所から通知が来ました。

とても困っています。どうしたらいいのでしょうか。

 

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【冷静な対応が必要】

ある日裁判所から借金の督促状が送られてくる。

これは一つの恐怖ですよね。

冷水を浴びせかけられたように、血の気が引くこと間違い無しです。

ここで気をつけて欲しいのは、

「うわ!裁判所からの通知が来た!・・・だけどよくわからないから無視しよう。」

という反応です。

「支払督促」を無視すると、一番困った結果を招いてしまいます

確かに「支払督促」は怖いですが、見方を変えると、JASSOや裁判所に返済が滞った理由を説明するチャンスでもあります。

だからこそ、ここで返せなかった事情を主張をすることが大事になります。

 

とはいえ、怖いものは怖いです。

私も督促状が送られてきたら気が気ではないと思います。

では、万が一主張を怠ってしまったらどうなるのか。

そうすると、いくら事情があっても、故意に返答をしないとみなされます

その先には待っているのは、財産を強制的に処分される、強制執行です。

 

このように、間違った対応をしてしまうと、その後の人生設計に大きく影を落とします。

大切なのは、万が一通知が来ても焦らないでいること。

そのためには督促方法の流れを知ることが必要です。

今日は上の相談事例から、困った時の対処法を身につけましょう。

 

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 【裁判所から通知が来るのはどういう状態?】

まず初めに、JASSO奨学金の督促について確認しましょう。

JASSO奨学金は段階によって督促方法が違ってきます。

延滞している期間によって4つの異なった対応が取られます。

その中で、裁判所を通じた督促は対応の最終段階にあたります。

<JASSOの延滞ペナルティ一覧>

・延滞一日目:延滞金 

・延滞三ヶ月目:いわゆる「ブラックリスト」登録

・延滞四ヶ月目:民間の債権回収会社サービサー)からの督促

・延滞九ヶ月目:裁判所を通じた支払督促

 

【「支払督促」の前にJASSOから一度通知がやってくる】

いま延滞が九ヶ月を迎えると、支払督促をされると書きましたが、実はその前にJASSO独自の通知が送られてきます。

これを「支払督促申立予告書」(以下、「予告書」)と言います。

裁判所から来る「支払督促」に似ていますが、名前が少しだけ違います。送り主もJASSOからです。

これは、

「これから裁判所を通じて督促を起こしますよ」

と伝える通知なので、法的拘束力はまだありません。

この通知に対して応答や入金がなければ、支払督促へと手続きが移行します。 

 

(ちなみに、2013年には71万件の「予告書」が発行されていています)

具体的データ:JASSO年報平成25年度版より

http://www.jasso.go.jp/statistics/annual_report/documents/annrep13_1.pdf

 

【支払督促申立予告書は一つ目の対応チャンス】

「予告書」は「支払督促」の前に送られます。

いわば、JASSOからの最終予告です。

ここから先の手続きではあなたの奨学金は司法の手に解決が委ねられることになります。

裏返して言うと、この段階できちんとした対応を取れば法的措置を免れるということでもあります。

「所得が低く返済ができなかった」

「口座を変えて振込不能に気がつかなかった」

「返済をする意思はあるからもう少しだけ待って欲しい」

様々な事情で返済不能に陥ってると思います。

そうした事情をJASSO職員に相談することで解決策が見えてきます。

(相談の際はなるべく録音しましょう)

 

【猶予制度が活用できるかもしれない】

実は、2014年から「猶予制度」が少しだけ変更されています。使える上限期間が延びたのです。

そして「猶予制度」は現在から猶予をできるだけでなく、過去に遡って適用することができます。一度付いた延滞金も、過去にさかのぼって猶予制度を使うことで消せる可能性も大いにあるのです。

(ただし、最近はめまぐるしく制度が変わるため、この辺りの取り扱いが複雑になっています)

 

法的措置に移ってしまうと「猶予制度」の効果も限定されます。

「予告書」が届いたら最後のチャンスだと思って、相談を検討してみてください。

奨学金返還相談センター】
電話:0570-666-301(ナビダイヤル
※ 海外からの電話、一部携帯電話、一部IP電話からは
⇒ 03-6743-6100
※ 受付時間:8時30分~20時00分
※ 月曜~金曜(土日祝日・年末年始を除く)

(JASSOのHPより) 

 

【ここからは法的措置へ】

ここからは不幸なことに「予告書」に対応をとれなかった場合を考えます。

そうすると、いよいよ簡易裁判所から「支払督促」が送られてきます。

 「支払督促」の次にくるのが、「仮執行宣言付支払督促」です。

「仮執行宣言付支払督促」の次が、「判決確定・強制執行」です。

「支払督促」、「仮執行宣言付支払督促」は何かというと、強制執行」をゴールとする、手続き上の通過点です

強制執行」が決まってしまうと、困ったことになります。

そうした事態を避けるためには、債務者(今回は相談者本人)は「異議申し立て」をして、「通常の訴訟手続き」に移行させる必要があります。

 「支払督促」段階の異議申し立てと、「仮執行宣言付支払督促」段階の異議申し立ての方法は若干違います。次にそれらの違いを確認していきます。

強制執行手続

 強制執行手続は,勝訴判決を得たり,相手方との間で裁判上の和解が成立したにもかかわらず,相手方がお金を支払ってくれなかったり,明渡しをしてくれなかったりする場合に,判決などの債務名義を得た人(債権者)の申立てに基づいて,相手方(債務者)に対する請求権を,裁判所が強制的に実現する手続です。

(裁判所HPより)

裁判所|民事執行手続

 

【支払督促は二度目の対応チャンス】

まずは「支払督促」です。これは裁判所から来る第一段階の督促です。

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元金    〇〇万〇〇〇〇円

確定利息  〇〇万〇〇〇〇円

遅延損害金  〇万〇〇〇〇円

などなど・・・

を払ってください、という通知がやってきます。

機械的に金額が並んでいて結構怖いです

この段階で異議申し立てをするには、 「支払督促」に同封されている「督促異議申立書」を書いて、それを指定の場所に持参・郵送することです。期間は2週間以内です。

そうすることで、「強制執行」の手続きから、通常の訴訟手続きに移ります。

(1) 通常訴訟

 個人の間の法的な紛争,主として財産権に関する紛争の解決を求める訴訟です。例えば,貸金の返還,不動産の明渡し,人身損害に対する損害賠償を求める訴えは,この類型に入ります。この類型の訴訟は「通常訴訟」と呼ばれ,民事訴訟法に従って審理が行われます。

(裁判所HPより)

裁判所|民事訴訟の種類

 

ここで万が一、2週間以内に異議申し立てをできなかったらどうなるのか。

その場合「仮執行宣言付支払督促申立」が送られてきます。

 

【仮執行宣言付き支払督促申立は最後の対応チャンス】

「仮執行宣言付支払督促申立」とは、「あと2週間以内に連絡がなかったら法律にのっとって強制的に債務を払ってもらいますよ」という意味を持つものです。

いうなれば、裁判所による最終確認です。

そのため、ここが異議申し立てのラストチャンス となります。

やり方はほとんど支払督促の場合と同じです。

まず、同封されている「督促異議申立書」を書いて郵送・持参することで異議申し立てができます。

しかし、今回はそれだけではまだ十分とはいえません。

「仮執行宣言」が付いているため、その執行の停止を求める「執行停止の手続き」も必要となります。

今回は判決が確定する寸前のため、異議申し立て手続きも手間が必要となってきます。

しかし、この二つさえこなせば、通常の訴訟手続きに移ることになります。

<参考>

・支払督促を受けた場合

裁判所|支払督促を受けた場合はどうしたらいいの?

・仮執行宣言付き支払督促を受けた場合

裁判所|仮執行宣言付支払督促を受けた場合はどうすればいいの?

 

【いまは法律家の協力を得ることができる】

「督促が来たけどなんだか難しそう。成り行きに任せようかな」

と考えていたら、あっという間に強制執行がされて、自分や連帯保証人の家・土地・車・財産がなくなってしまう。

そういう恐ろしさがJASSO奨学金にはあります。

そうならないためには、裁判所から通知が来たらできるだけ早く異議申し立てて、返済困難な実情を説明する機会を作るのが大事になってきます。

もし一人では心細いという人は、全国各地で無料法律相談を行なっている「法テラス」を利用することができます。

法テラス・サポートダイヤル

法テラスの専門オペレーターが,お問い合わせ内容に応じて,法制度や相談機関・団体等を紹介します。
法的トラブルでお困りの方は
電話 0570-078374 おなやみなし 利用料:0円
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電話番号:0570-078374(PHS可)(IP電話からは03-6745-5600)
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※公衆電話については平成26年8月1日~27年3月31日まで。平成27年4月1日以降については追ってHPに掲載します。
受付日時:平日9:00~21:00 土曜9:00~17:00

法テラス|法律を知る 相談窓口を知る 道しるべ  より

奨学金の問題を扱う弁護士主体の団体もあります。

奨学金問題対策全国会議のHP)


| 東京都文京区本郷2-13-10 湯淺ビル7階 東京市民法律事務所内

 

今回の相談者さんは「法テラス」や「奨学金問題対策全国会議」を通じて、法律のプロにアドバイスをもらうことをお勧めします。 

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奨学金に対する本当の義務とは】 

2013年には「支払督促」が約9000件出されたそうです。

「仮執行宣言付き支払督促」は約2600件で、そのうち約300件が「強制執行」にまで至ったようです。

恐らく「強制執行」を受けた人の中には、「奨学金は普通の借金とは違って自分が悪いから・・・」と考えてしまい、周囲や法律家のサポートを得られなかった人も多かったのではないかと思います。

クレジット・サラ金に代わって、奨学金が大きな社会問題となっているのは、そういう難しさがあるからだと感じています。

学業のために借りたお金で人生設計が破綻する。

そうした事態を生む日本の奨学金制度は世界的に見てもかなり独特です。

制度が独特のため、利用する人も独特な対応策を学ぶ義務や必要が出てきてしまいました。とても困ったことだと思います。

しかし、本当の義務とは、独特な対応策を知るだけじゃなく、奨学金制度そのものを「正常化」して未来の若い人たちにより良い制度を残すことなのかもしれません。

 

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        〔今回の記事の整理〕

 ◆JASSO or 裁判所◆      ◆返済者ができること◆

<支払督促申立予告書(JASSO)>

   ↓          ←   (対応チャンス①)

<支払督促(裁判所)>

   ↓          ←   (対応チャンス②)

<仮執行宣言付き支払督促申立(裁判所)>         ↓

   ↓          ←  (ラストチャンス)  ↓

<判決確定・強制執行(裁判所)>       ↓       ↓

                        (通常の訴訟)

 

<参考文献・HP>

・『図解で分かる 民事訴訟の仕組みと手続き』日本実業出版社、酒井雅男著、1999年

・裁判所COURTS IN JAPAN http://www.courts.go.jp 

法テラスHPhttp://www.houterasu.or.jp/index.html?utm_source=Google&utm_medium=search&utm_campaign=Google_search

・『日本の奨学金はこれでいいのか』あけび書房、伊東達也 他著、2013年

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「こういう場合はどうすればいいの?」

「返済をしていますが、こういう点がおかしいと思います。どう考えますか?」

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取り上げる際は個人が特定されないよう問題を一般化して掲載します。

皆さんのご協力をお待ちしています。

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